サイトアイコン 前静岡県議会議員すずきさとる新聞『すずしん』web版

文教警察委員会議事録(公安委員会)(平成30年3月9日)

○鈴木(智)委員
 ふじのくに県民クラブの鈴木智でございます。
 一部分割質問方式になるかもしれませんが、一問一答方式でお願いしたいと思います。
 まず、ことしの2月から運用が始まりました可搬式速度違反自動取締装置についてお伺いしたいと思います。
 あっちこっちでも報道されましたし、最初の場所が私の地元でよく知っている場所ということもありまして伺いたいんですが、まず可搬式速度違反自動取締装置が県警に現在何台あって、これからどのように運用していくのか、説明できる範囲で御説明していただきたいと思います。

○小川交通部参事官兼交通企画課長
 可搬式速度自動取締装置についてお答えいたします。
 本年2月から運用を開始したものでありまして現在1基保有しているところであります。
 運用方法でありますが、従来の取締機器は違反車両を駐車させるスペース等が必要となることから取り締まり場所が限定されておりまして、特に幅員の狭い生活道路や通学路においては取り締まりが困難でありました。この機器につきましては後日、検挙という方式ですので、違反車両を停止させるスペースが不要であり、取り締まり場所が制限されないメリットがあります。
 交通事故の発生状況や地域住民等の取り締まり要望を踏まえ、従前取り締まりが行えなかった幅員の狭い生活道路や通学路等において活用していきたいと考えております。

○鈴木(智)委員
 新しい可搬式については、東名高速道路とかについている固定式のものと今御説明のありました従来型――有人のと言えばいいんですかね、その中間に当たるものと理解しています。
 ただ、取り締まりの目的としては、摘発することではなくてあくまでも交通事故をなくすことだと思うんですね。ですからまだ1基ですから存在感をアピールするのはなかなか難しいかもしれませんが、やはりいつでもどこでもやっているぞとドライバーに思わせることによって、ある意味抑止力をアピールする運用方法が必要なのかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○小川交通部参事官兼交通企画課長
 可搬式速度自動取締装置につきましては、いろんな場所で実施できるということで、導入のときに広く広報いたしまして、生活道路や通学路等での速度の抑止を期待しているところであります。
 あと、速度取り締まりの公表の関係なんですが、速度取り締まりの指針を県警ホームページに掲載いたしまして、重点路線、重点区域等を広報し、これらの違反の抑止に努めているところであります。

○鈴木(智)委員
 ぜひ、効果的な運用をお願いしたいと思います。
 続きまして、昨年12月27日に朝日新聞さんが報じられた件についてお尋ねしたいと思います。
 簡単に言えばインターネットオークションで出品されたカスタム車がですね、直接取引を持ち込まれた方にだまされて詐欺にあったんですが、カスタムメイドの車の仲間にLINEで呼びかけたところ10日ほどで見つかったと。事件が発生したのが2015年6月で、もう2年9カ月前ですよね。その車については今警察が押収しているということなんです。
 いろいろ調査等があってまだ戻ってこない件でございますが、簡単に事件の経緯と現在押収された車がどうなっていて今後どうするおつもりなのか、まず御説明いただきたいと思います。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 10番委員の御質問であります詐欺に遭いました自動車が、現在富士警察署に押収されていることにつきましてお答えいたします。
 御質問の事件につきましては現在捜査中でありますので、個別具体的な捜査状況についてはお答えできませんが、法と証拠に基づき慎重に捜査を進めているところでありまして、このため事件が長期化しているところであります。
 この車両でありますが、証拠品の返還について法令等に基づき手続を進めておりますが、権利関係を含めた捜査に慎重を期しているため現在返還できない状態でございます。

○鈴木(智)委員
 現在まだ犯人が捕まっていないようでございますので、捜査を慎重にやるのは当然のことだと思うんですが、ただこの車は被害に遭った車で、犯罪に使われた車じゃないわけですよね。ですからずーっとというのもいかがなものかなと。
 報道によりますと、担当者からは、今月はオレオレ詐欺があって捜査できなかったと言われたと。もちろん捜査を慎重に行っていることだと思うんですけれど、その一方で皆さん多忙化、マンパワーが足りないもんだから、この車の件の捜査がなかなか進んでいない状況なのかなと思うんです。今までも何度もお話してきましたけれども、やはりそういう意味でもマンパワーを強化することが必要なのかなと思うんですけれど、その点はいかがでしょうか。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 この事件につきましては告訴を受けている事件でございまして、告訴状それから資料等を精査しまして速やかに捜査を遂げ、迅速、適正に検察庁に送付するように現在努めているところでございます。ですから業務多忙ということではございません。

○鈴木(智)委員
 それじゃ、先ほど言った今月はオレオレ詐欺があって捜査できなかったというのは、語弊があったということでよろしいですか。

○森本警務課長
 警察業務につきましては、極めて他動的な側面がございまして、当然のことながら計画どおりに物事が進捗しないこともございます。また1つの時期にいろいろな事件事故の発生が集中することもありますので、必ずしも計画どおりに物事は進まないことは、警察業務の特殊性から考えて現実問題として起こるものでございます。

○鈴木(智)委員
 あと最後にお尋ねしたいのが、事件発生からもう2年9カ月たちますので、恐らく車検が切れていることもあるでしょうし、報道によりますと車庫なりで適正に保管しているとは言え、例えば時々でも車を動かさなければ、油が回ってこなくてギアがさびたりだとか故障が発生する可能性もあると思うんです。
 いずれはお返しされると思いますけれど、例えば保管によって故障とかさびとか発生した場合、あるいはそもそも車検が切れていると思うんですけれど税金とかどうなっているんでしょうか。あと補償についてもお答えいただきたいと思います。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 現在車両は適正に保管されております。そして被害者の方とも連絡を密にしながら捜査を進めているところでございまして、今後所要の捜査を尽くした上で返還される形になると思います。

○鈴木(智)委員
 補償とかはどうなるんですか、故障とかさびが発生した場合の。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 被害者側の方と常に連絡をとりながら、捜査している状況でございまして、そちらのほうも確認していただいています。

○鈴木(智)委員
 被害に遭われた方にしっかりと丁寧な御説明をして、なるべく速やかにお返ししていただきたいと思います。

 最後の質問なんですが、県警のホームページにも掲載されてますけれど、身元不明遺体についてお尋ねしたいと思います。
 県警のホームページには平成15年以降の身元不明遺体に関する情報が公開されてます。もちろん全部数えればよかったんですけれども、管轄内で発見された身元不明遺体は実際何件ぐらいなのでしょうか。あと中にはこの情報を見て身元が判明する場合もあると思うんですけれど、身元が判明したのはどれくらいなのか、まず数字を教えてください。

○森田刑事部長
 10番委員の御質問の関係につきまして、今手元に詳しい数字を持っておりませんので、後ほどお答えしたいと考えております。

○鈴木(智)委員
 数字は後ほどいただきたいと思います。
 また、身元不明遺体については一部詳細情報が載っています。手元にもプリントアウトしたものがありますが、例えばこれ熱海市の方ですね、亡くなった推定日は昨年の4月中旬から下旬ごろで血液型は不明となっています。
 そこでお尋ねしたいのですが、例えば自殺、自死なのか、事故死なのか。あるいは事件に巻き込まれた等の死亡原因については検視、あるいは司法解剖されてないんでしょうか。

○森田刑事部長
 失礼ですが、もう一度御質問をよろしくお願いいたします。

○鈴木(智)委員
 ほかもほとんどそうだったんですが、死亡推定日は一応載っているんですね。私も全部見たわけではないですけれど、血液型は全て不明となっていました。例えば平成29年4月だったらまだ1年たっていませんし、しかも更新日が10月12日になっていますので、お亡くなりなってからまだ半年程度、この場合DNA鑑定すれば血液型はわかるのかなと思うんです。
 そこでお尋ねしたいのが、身元不明の方に限らずなんですけれども、自死なのか事故死なのか、あるいは事件に巻き込まれた、死亡原因については検視なりあるいは司法解剖はされていないのかどうかお尋ねしたいと思います。

○鎌田刑事部参事官兼生活安全部参事官
 10番委員が御指摘しているケースがどれを指しているのかわかりませんので一般論でお答えしますけれども、DNA鑑定はもちろんやります。ただ遺体の状況等によってはDNA鑑定をしても判明しない、いわゆる不明も当然あり得ます。
 それから、司法解剖の関係ですけれども、当然事件性が疑われる案件については解剖しておりますが、明らかな病死あるいは明らかな自殺、事故死等々であれば解剖しない場合もあり得ます。またホームページ上に掲載しているのはもちろんプライバシー等の関係もありますし、例えば自分の身内が行方不明のときに、絶対自殺はしていないと信じている方は自殺と出ているものには関心を示さない場合もあり得ます。
 ですから、限定した情報を公開する形にしておりますけれども、いずれにしても死体については何らかの犯罪を前提とした検視活動をしておりますので適正に対応しております。

○鈴木(智)委員
 最後にお尋ねしたいんですが、人口動態の中で死因別に人数が出ているんですね。
 例えば、ことしの1月に出た平成28年の県の人口動態によりますと自殺が602人、他殺が13人とあるんですが、その他の外因が180人あります。身元不明遺体については、基本的にその他の外因に入っている理解でよろしいですか。

○鎌田刑事部参事官兼生活安全部参事官
 身元不明イコール死亡原因がはっきりしないことではありません。例えば縊死ですね、首つり状態で発見されて、事件性を疑わせる状況がない明らかに自殺と認められる形になりますが、身元がわからない場合も当然あります。身元不明と死亡原因が判然しないことはイコールではありません。

○鈴木(智)委員
 これで最後にします。私の理解が不十分だったと思うんですが、例えば身元不明遺体に死因が特定されているケースもあるけれど、やはりプライバシー等がありますので、県警のホームページに死因は載せていない理解でよろしいですか。

○森田刑事部長
 身元不明の中にはですね、白骨で発見されるものもございます。一応DNA鑑定とか血液検査を行いますけれど、結局白骨だとそれ以外の周りのいろんな状況からでないと身元が判断できないため、白骨死体のほとんどが身元不明ということで多いと思います。

モバイルバージョンを終了