○鈴木(智)委員
1点だけ御確認したいと思います。
今回いただいている資料の191ページにもございますが、処分庁、つまり県警本部からの弁明書によりますと、審査請求人は平成23年6月22日、つまり懲戒免職処分を受ける前日に酒に酔って浜松市内でトラブルを起こしたとありますが、これ具体的にはどのようなトラブルか伺いたいと思います。
また同じく弁明書には、酒に酔って浜松市内でトラブルを起こすなど反省の態度が見られないとありますが、つまり「など」ということですから、このトラブル以外何かこの反省しないと見られてしまうような言動ですとか、行動があったということなんですが、トラブル以外に何があったのか、この2点御説明願いたいと思います。
○杉山人事課長
処分される前日の6月22日の浜松市内での酒に酔ってのトラブルということで、詳細は私も聞いてございませんけれども、どうも酒に酔って警察官が駆けつけるというような事象があったというふうに聞いてございます。以上でございます。
○鈴木(智)委員
今回の新条例ですと、この当該非違事項を起こした後のその言動についても考慮しなくちゃいけないということなものですから、このトラブルの中身ですとか、それ以外、これ「など」とありますから、それ以外の何かやったというふうに処分庁はおっしゃってるんですけど、これ確認する必要があると思うんですけど、いかがでしょうか。
○杉山人事課長
反省の状況という中の要素としてはあると思いますけれども、我々は処分前日のこの酒に酔ってのトラブルということの、この1点をもっても反省の状況がないというふうな判断をしたわけでございます。以上でございます。
○鈴木(智)委員
このことについて処分庁の県警本部に確認したいんですが、説明員をお願いすることは可能なんでしょうか。
○宮沢委員長
ただいま8番委員より処分庁の警察本部に説明員としておいでいただいて、質疑を行いたいという御意見がありましたが、皆様そのことについていかがでしょうか。御意見がありましたらお願いします。
○中澤(通)委員
今8番委員が聞いた、酒を飲んでのトラブルなどというのは、つなぎ言葉だと思うんですよ。状況としてそれが1つ顕著にあったというふうに考えれば、逆に8番委員は、そのほかにもたくさんあったのかという疑念で聞きたいということなんでしょうけども、それはこの審査には直接影響ないと思いますので、私は不必要だと思っています。
○宮沢委員長
ほかに御意見はありますか。
(「委員長一任」と言う者あり)
○宮沢委員長
委員長一任という声もありましたけど、採決をさせていただきます。
ただいま8番委員より処分庁である警察本部を説明員として出席してもらうという御意見がありましたが、そのことに賛成の方は挙手をお願いしたいと思います。
(賛成者挙手)
それでは皆さんの意見として、必要ないということでありますので、引き続き質疑を続けていただきたいと思います。
8番委員よろしいですか。
○鈴木(智)委員
はい。