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総務委員会(経営管理部関係)議事録(平成24年4月18日)

○鈴木(智)委員
 鈴木智でございます。私のほうから簡単に3点御確認をお願いしたいと思います。
 まず1点目ですが、現在県理事を務めておられます森山氏につきまして2点御確認をお願いします。
 現在、森山理事は防災・内陸フロンティア担当ということでございますが、先ほどの川勝知事の御説明によりますと副知事になられた場合には、ふじのくにの新しい国土軸を生かした魅力ある地域づくりや災害に強い県土づくりを所管していただくということでございました。ということは一言で説明すれば、副知事になられても防災・内陸フロンティア担当ということでよろしいのかどうか、まず御説明をお願いしたいと思います。

 2点目です。基本的な質問で申し訳ないのですが、現在、森山理事は県の理事ということでございますが、この担当がほぼ変わらないということになりますと私は既に副知事的なこともやられているのかなと思うのですけども、もちろん県の理事と副知事、あるいは交通基盤部の理事とも違うということですよね。ですから改めて御説明いただきたいのですが、県理事と副知事の違いについて、逆に言えば、県理事ではできないけども副知事だとこれはできるよということをわかりやすく御説明願いたいと思います。

 最後に3点目。現在の時点ではまだ副知事がゼロということでございますが、川勝知事が何らかの事情で職務が遂行できなくなった場合、現時点では知事の職務代理をどなたがされるのか、それは当然決められていると思うんですね。例えば、国でしたら、野田総理が何らかの事情でできなくなれば岡田副総理、岡田副総理がだめになれば官房長官ということで決まっていると思います。現在、副知事がゼロということですから部長のどなたかがなられると思うのですが、例えば4月1日以降しっかりと決められたのか。今回2人が副知事になられるとその順番はどうなるのか、御説明願いたいと思います。以上です。

○土屋経営管理部長
 森山氏に関しましては、先ほど申し上げましたように内陸フロンティアあるいは防災を担当していただこうと考えてございますけども、具体的には両者が副知事になられた場合につきましては、担当部局を決める予定でございます。その部局を担当し、知事を支えていただく。大村前副知事と岩瀬前副知事がいらっしゃったときも各部局の担当というものが決めてございまして、各部局間の調整あるいはほかの部局にまたがるものにつきましては、両副知事が調整していただくということで、副知事としての業務は各部局長業務、理事の業務とは若干違ったものになるかと思っています。

 県理事と副知事との違いですけども、県理事はあくまで一般職の県の職員としての扱いで、副知事になりましたら特別職としての扱いでございます。

 3点目の知事に万が一事故が起こった場合ということでございますけども、地方自治法の規定に基づきまして、知事に事故が起こった場合については経営管理部長がその職を担うということが決まっておりますので、私が担うという形になってございます。以上です。

○鈴木(智)委員
 ありがとうございました。今の御説明ですと副知事になられればそれぞれ各部を担当されるということなんですけども、どの部局を担当されるのか教えていただきたいと思います。

 あと、現時点で万が一知事に何かあれば経営管理部長が職務代理をされるということなんですがそれ以降の順位はどうなっているのか。
 先ほど御答弁なかったのですが、今度副知事が2人誕生するわけですから、知事に何かあれば副知事がやられると思うのですけども、その副知事の職務代理の順位はどうなるのか教えてください。お願いします。

○西田職員局長
 今提案申し上げております副知事の担当部局ということでございますけども、大須賀氏につきましては、経営管理部、企画広報部、健康福祉部、経済産業部それから出納局、がんセンター局、収用委員会を除く各種委員会を担当していただきたいと考えております。森山氏につきましては、くらし・環境部、文化・観光部、交通基盤部、危機管理部、企業局及び収用委員会を担当していただきたいと考えております。

 もう1点、副知事の職務代理ということでございますけども、地方自治法の規定によりまして席次の上ということになっており、本県の扱いといたしましては年齢の上位ということで考えてございますので今回御同意いただければ、副知事の職務代理の順番といたしましては、大須賀氏ということになろうかと思っております。以上であります。

○鈴木(智)委員
 済みません、しつこくて申しわけないのですけども、現時点では川勝知事に何かあれば土屋経営管理部長が職務代理するということですけども、それ以降の順位というものはどうなっているのでしょうか。それも年齢上位ですか。

○土屋経営管理部長
 地方自治法第152条第2項で職務代理者を指定することになってございまして、副知事がいれば副知事になります。今現在は事務決裁規程の中で私ということになっていまして、私以降の方は決められておりません。

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