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総務委員会(経営管理部関係)議事録(平成23年11月30日)

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○鈴木(智)委員
 私は、5点につきまして質問をさせていただきたいと思います。
 まず1点目は、基本的なことで、若年層は今回の給与改定から除外するということなのですが、具体的に何歳ぐらいを指すのか教えていただきたいと思います。

 続きまして、人事委員会勧告に関しまして3点お伺いいたします。
 今回は、人事委員会勧告に従って0.19%平均して引き下げるということでございますが、他の都道府県の下げ率はどうなのか教えていただきたいと思います。

 次に、国の場合は人事院勧告になりますが、国におきましても、その人事院勧告に従うべきか従わざるべきか、従わないのは憲法違反ではないのかといった議論が行われているように理解しております。これまで当県におきましても、人事委員会勧告に対して従わなかった場合、あるいは人事委員会勧告とは別の基準で、例えば今回0.19%ですけれど、それよりも下げたり、あるいはそれよりも下げなかったり、そういったことがあるのか教えていただきたいと思います。

 3点目が、今回は民間の企業と比較して0.19%引き下げるということでございますが、それ以外にも、例えば物価指数ですとか可処分所得等々の数値も踏まえて計算したことがあるのかお尋ねしたいと思います。

 最後ですが、前回の私の総務委員会での質問に関するところでございます。簡単に言えば、今回の給与の引き下げがどれだけ職員に影響を与えるかという問題でございます。と申しますのは、前回の総務委員会でも質問させていただきました。現在、行財政改革大綱に従って職員定数を100名削減する努力をされているわけでございますが、その中で今回引き下げを行うということでございます。後で他の都道府県の引き下げについても答えがあるとは思いますが、県によって事情が違うわけですから、当然そういった静岡県独自の状況についても踏まえる必要があると思っております。
 今回、人事委員会事務局資料の中にも、メンタルヘルス対策あるいはワーク・ライフ・バランスの話が載っております。前回、質問させていただきましたが、残念ながら静岡県におきましては長期の療養者数が減少していない。前回の質疑におきましては、いわゆる職場的要因による退職者、あるいは残念ながら本年度におきましても自殺されている方がいらっしゃるわけでございます。そういった状況を踏まえて私は検討するべきだと思いますが、そういったオーバーワークですとか、あるいはメンタルヘルスについては今回の勧告の実施に当たってどのように検討されたのか伺いたいと思います。

○瀧給与課長
 まず1点目の若年層について、何歳ぐらいを想定しているかというところでございます。これにつきましては、30歳代までについては改定を行わないとそのようになっております。

 続きまして、他の都道府県の給与勧告の状況についてでございますが、プラスの較差をしたところが6団体ございました。そのほかの41団体については、本県と同じくマイナスの較差が出ております。本県のマイナスの較差は、そのマイナス較差が出た団体の中では小さいほうとなります。

 続きまして、勧告について実施をしなかった、あるいは違う対応をしたところがあるかどうかということでございますが、実際に過去になりますが、昭和57年度の勧告については国が財政状況を考慮して凍結をいたしました。県の勧告につきましても実施をされなかった例がございます。また昭和58年度と59年度については給与勧告を行った改定よりも低い改定率。これはプラスの改定でございますが、割り引いた改定の実施をしたと。昭和60年度については実施時期について繰り下げたといいますか、実施時期を4月としなかった。こういった例がございますが、今申し上げた昭和57年、58年、59年、60年、この4回のみ勧告どおり行わなかったということでございます。

 続きまして、物価等についての考慮がどうなのかということでございますが、私どもも民間給与との均衡を図ることを基本に給与勧告を行っているところでございまして、これは労使交渉で決定をされた民間賃金はその時々の物価や生計費を考慮して、労使で交渉の上決定をされていると。そういったことで、その民間賃金に準拠すれば、結果的に物価等も考慮された給与水準にできるという考え方をとっているところであります。

○杉山人事課長
 今回の人事委員会勧告の中で、メンタルヘルスやパワーハラスメント対策等のいわゆるいろいろな勤務条件について報告いたします。
 メンタルヘルスについては、職員が休んでも勤務できるような、いわゆる就業環境、人事管理の状況については一層努力をしていかなければならないと考えております。

○鈴木(智)委員
 御答弁ありがとうございました。
 過去の昭和50年、60年代に人事委員会勧告に従わなかった例というのがあるとのことですが、最初は国が凍結したから県も行わなかったということだと思うんですけれど、これはどうした事情でというか、残りの3年についてはどうして従わなかったというか、独自の基準を用いて引き上げ幅を下げたりしたのか。ですから、それと同じ考え方で今回の0.19%に反映させることも可能なのかなと。
 先ほど、メンタルヘルス対策についてはいろいろやっていくという話なんですが、現在、文教警察委員会で教職員の話もされていると思うんですけれども、資料にも書いてございますが、依然として教職員の多忙化が解消されていない状況にあると。これが恐らく私は、連日報道されてきました不祥事にもつながってきているのかなと思うものですから。そういったところも今回の0.19%は配慮したかどうかですよね。重ねてお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○瀧給与課長
 昭和58年度、59年度、60年度についても当時の財政事情を考慮して、あるいは実施時期をおくらせたと考えております。

○鈴木(智)委員
 基本的には、考慮されるのは財政事情だけということで、静岡県独自にいろいろしているけれども、いろいろ不祥事があるから給与を下げないというのもあれかもしれませんけれど、何かの1つの対策として、結果的に廃止しなかったということでも結構です。0.19%どおり下げるかどうか。あくまでも財政事情だけかんがみて、そういったこれまでの不祥事ですとか、メンタルヘルスの部分の議論は全くなく、そういったものは全然議論の中にはなかったのか最後に確認お願いいたします。

○瀧給与課長
 私どもがお出ししている給与勧告については、地方公務員法上の第24条第3項給与決定の原則がございます。その中では、財政事情でありますとか、その他の事情について考慮する仕組みにはなっていないということで、この後、私どもの給与勧告を受けて、財政事情あるいはその他の事情については任命権者のほうで考慮する必要があればするということです。その結果、昭和57年からの4年間は勧告の実施をしない例があったと考えております。

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