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決算特別委員会文教警察分科会議事録(公安委員会)(平成29年11月1日)

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○鈴木(智)委員
 ふじのくに県民クラブの鈴木でございます。
 一部、分割になるかもしれませんが、基本一問一答方式で大きく3点お尋ねしたいと思います。
 まず、平成28年度主要な施策の成果及び予算の執行実績についての説明書の11ページの(19)のア、監察・指導の実施で、まず定義を伺いたいと思います。なかなか聞きなれない言葉なもんですから。非違・不適正事案の未然防止を最重点としてとあるんですが、非違というのは、多分違法じゃないという意味なのかなと勝手に推測していますけれども、この非違・不適正事案というのは何なのか。いわゆる不祥事と考えていいのか。そして違法事案とは違うのかどうか、その辺のところをまず御説明をお願いします。

○山城警務部参事官兼首席監察官
 非違事案とは、9番委員御指摘のとおり不祥事等を含め、各種不適切な事案等でございます。

○鈴木(智)委員
 実はきのう、教育委員会でも残念ながらこの不祥事の話で対策をどうするかという話にもなりましたけれども、ですからここでもお話をさせていただきたいんです。具体的な数字等が出ていないものですから教えていただきたいんですが、ではこのいわゆる非違は違法事案じゃないんですよね。不祥事事案だけれども、違法ではないと。この非違・不適正事案は、ちなみに平成28年度は何件起きたのかと、あわせて違法事案も公安委員会の中で、警察の本部の中で平成28年度は何件あったのか教えてください。

○山城警務部参事官兼首席監察官
 非違事案には違法行為等も含めますが、警察では懲戒処分、そのほか監督上措置と分類して、それぞれ処分等を下しているところでございます。
 平成28年につきましては、懲戒処分については5件、5人でございます。

○鈴木(智)委員
 その5件以外は、非違・不適正事案はないということでよろしいですか。

○山城警務部参事官兼首席監察官
 先ほど申したとおり、懲戒処分については違法行為等があった場合となります。したがって監督上の措置で処分を行っているところでございます。
 ちなみに昨年は29人、監督上の措置で処分をしてございます。

○鈴木(智)委員
 では懲戒処分が5件、その他不適正事案が29人、同じ件数かどうかわかりませんが30数件あったんですけれども、実際どういった中身であったのか教えていただけますか。

○山城警務部参事官兼首席監察官
 まず、懲戒処分について御説明いたします。
 平成28年の5人については、内容的にはセクハラ1件、窃盗1件、かぶりますけれどもセクハラ1件、酒気帯び運転1件1名、交通事故1件1名となります。そのほか監督上の措置については、分類が細かく分かれておりますので、また後ほど御回答いたします。

○鈴木(智)委員
 なぜこういうことを聞くかといいますと、当たり前の話ですけれども、やはり皆さん警察官になったときには、当然こんなことをするつもりもなく入ってきているわけですね。ただ残念ながら何らかの理由、背景があって、違法行為を行っていると、そこはやはり分析をしてしっかり対策をやる必要があるかなと思ったもんですから、議論させていただいています。
 そこでお伺いしたいんですけれども、じゃあなぜセクハラとか起きてしまうのか。いろいろ理由があると思うんですね。例えばストレスだったり、それが職場内の関係だったかもしれませんし、あるいは仕事が多くてということもあるかもしれませんし、毎年毎年だんだん人員がふえていると思うんですけれども、人員がふえている以上に仕事量が多くなってしまって疲れているだとか、あるいは疲れでうっかりして違法事案を行ってしまったとかあるかもしれません。あるいは、教育指導が徹底していない、たしか6月議会、9月議会でしたか、だんだん応募する人の数が減っていると伺いましたけれども、もしかすると皆様方に比べると若い世代の質が落ちている可能性もあるのかもしれない。
 いろんな背景があると思うんですね。ですから、それに応じた対策をしていかないと、ただ単に指導、指導ってやっても十分に解決できない場合があると思うんですが、どのような背景やら原因があるとか、それに対してどのような対策をしているのか、伺いたいと思います。

○土屋委員長
 所管事務調査ではないので、決算審査ですので決算審査の質問にしてください。

○鈴木(智)委員
 では、平成28年度はどのような対策を行ったのか、伺います。

○山城警務部参事官兼首席監察官
 平成28年中の懲戒の件についてお答えさせていただきますけれども、それぞれ背景等、セクハラ等も事案ごとに発生要因を分析の上、それぞれの対策を講じているところでございます。

○鈴木(智)委員
 これ以上やるとまた所管事務になってしまうかもしれませんが、引き続き12月議会でやりたいと思いますので、また詳しく教えていただければと思います。

 それでは、次に移りますが、説明書30ページ並びに37ページですね。いわゆる重要犯罪の検挙率についてお尋ねしたいと思います。
 まず、お伺いしたいのが、検挙率というのはどういうものかと。つまりは、年ごとに分かれていますけれども、ただその年に起きた事件のうち、何%がその年のうちに検挙されたのかは多分ないと思うんですね。残念ながらすぐに解決せず、年度を超えることもあると思うんですが、ですから若干ややこしいのかなと思うんですけれども、まず平均検挙率の分母と分子がどうなっているのか教えてください。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 犯罪統計におけます検挙率でございますが、特定の期間内におきます特定の犯罪の認知件数のうち、検挙した件数の割合でございます。

○鈴木(智)委員
 もう一度お願いできますか。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 それでは、もう一度お答えいたします。
 分母でありますが、犯罪の認知件数。分子は検挙した件数、この割合でございます。

○鈴木(智)委員
 ということは、例えば30ページで見ますと、平成28年度の重要犯罪の認知件数は、単純に言ったら、この293件割る206件で70.3%になるんですね。検挙件数というのは、恐らくその年度前に起きたものも入っているのかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 その年は当然でありますが、その前の年、あるいはその前の年にあったものについても、その年に検挙したものについては入っております。

○鈴木(智)委員
 一言で言えば、認知件数はもちろんその年度内に起きた事件なんですが、じゃあ検挙件数は必ずしもその年度内に起きた事件とは限らないということですね。
 逆にお尋ねしたいのが、重要犯罪はもちろん何とか最終的には100%検挙していただきたいと思うんですが、ただ残念ながら時効を迎えてしまっているケースも、結局この5年間見ても、最高で7割5分、6分ですか、8割超えてないんですが、多分残念ながら時効を迎えている件数もあると思うんですが、その辺の統計みたいなものはあるんでしょうか。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 時効に関する統計でございますが、ございません。

○鈴木(智)委員
 例えば、昨年度、残念ながらこの重要犯罪で時効を迎えた件数もわからないということですか。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 数字的には、保有されておりませんので、わかりません。

○鈴木(智)委員
 これはまた改めて議論したいと思いますが、結局目標は達成していると。そこでまず聞きたいのが、目標が64%ですから、全都道府県でそれぞれ県警、あるいは道府警が目標を掲げていると思うんですが、64%という目標は、かなり高い数字なのか、平均なのか。あるいは、実際には5割から7割というのがここ最近の検挙率ですけれども、全国平均と比べてどれぐらいなのか教えてください。

○紅野刑事部参事官兼刑事企画課長
 まず64%でありますが、これについて説明いたします。
 4年間のアクションプログラム並びに静岡県の安全・安心推進プログラムの設定、計画をしたのが平成25年でありまして、その後の平成26年から平成29年までに達成するために64%を出しております。
 平成25年に計画を立てたときに、その前の年の平成24年からさかのぼること10年間の平均をとって、64%という数値を出しましたので、このプログラム期間中の4年間に64%を超える目標を立てて、今頑張っているところでございます。
 全国の検挙件数でございますが、平成28年度におけます本県の検挙率が70.3%であります。これに対しまして全国の警察の検挙率が76.6%でありまして6.3ポイント低くなっておりますが、これを平成24年から平成28年の過去5年間の平均で出しますと、全国が69.1%、本県が69.2%ということで、ほぼ0.1%の差であります。

○鈴木(智)委員
 わかりました。
 では、平均ですけれども、そこでお尋ねしたいのが、皆さんさまざまな努力をされておりますし、この施策展開表を見ますと、例えば初動捜査、科学捜査力の強化、適性審査等々を図った結果、検挙につながって目標を達成していると。課題としてはさらに創意工夫をし、取り組みを推進する必要があるんですが、となると、やはり平均を上回らないのは創意工夫が足りないんだけれど、創意工夫をしていけば、何とかなるという考えでよろしいですか。

○土屋委員長
 再度言いますけど、所管事務調査ではないので、決算審査の質問にしてください。

○鈴木(智)委員
 そしたら、そこはまた引き続き12月議会でやりたいと思います。
 最後にお尋ねしたいのが、47ページでございます。
 イの交通指導取り締まり状況なんですけれども、そこを見ますと、高速道路交通機動隊の活動状況ですから高速道路上での話なんですけれども、平成27年から平成28年と比較をしますと、速度超過、通行帯違反、座席ベルト、その他で座席ベルト以外については減少していますよね。減少した理由をどのように分析されているのか、お尋ねしたいと思います。

○小川交通部参事官兼交通企画課長
 減少した理由ですが、一番減少数が多いのが速度超過でありまして、路線別では、新東名高速道路における速度超過違反が減少しているところであります。これにつきましては、平成28年2月に新東名高速道路の愛知県部分が延伸したことにより、新東名の交通量が増大いたしました。これに伴って、新東名高速道路においては、渋滞の発生や渋滞に至らないまでも、流れが悪くなる時間帯が増加しておりますので、このため新東名における速度違反取り締まり件数が減少したものと考えております。
 その他の違反の減少の要因につきましては、高速道路における交通事故を分析いたしますと、平場に比べて追突事故と車両の単独事故が多いのが特徴であります。これらの事故の原因につきましては、前方不注視が多くを占めておりますので、運転者に対して注意を喚起する活動を強化したことにより、違反の検挙数が若干減少したものと認識しております。

○鈴木(智)委員
 渋滞が発生したからということで、必ずしもマナーがよくなったということではないと思うんですが、今聞いて何となくわかりましたけれども、分析がなかなか難しいと思うんですね。というのは、取り締まりを厳しくすればするほどむしろなくなる可能性があるんですね、極端な話。どこへ行っても白バイなりパトカーがずっと東名なり新東名を走っていれば、そういう状況で速度違反をしようという人はなかなかいないでしょう。ですから逆に減ると。ただ一方で、全く取り締まりしなければ認知できないわけですから、また違反も減るという話になるんですよね。ですからあえて聞いたんですけれども、わかりました。

 あと、ちなみに、一般道路は所管が違っちゃうかもしれませんけれども、どのような状況なんでしょうか。似たような状況なんでしょうか。

○小川交通部参事官兼交通企画課長
 取り締まりの件数のことでよろしいですか。
 取り締まりの方針としましては、交通事故を分析いたしまして、真に交通事故抑止に資する場所、時間、違反の対象を絞って取り締まりをやっていますので、そういうことで、このような結果になっております。

○鈴木(智)委員
 そうですね、一般道路はこの中に多分統計にも入ってないと思うんですけれども、どのようになっているのか、お尋ねしたいんですが。

○小川交通部参事官兼交通企画課長
 昨年の件数を見てみますと、詳しい件数はわかりませんが、総件数につきましては前年に比べて減少しております。

○鈴木(智)委員
 その原因はどうなんでしょうか。原因というか背景ですね。

○小川交通部参事官兼交通企画課長
 交通事故を分析いたしまして、真に交通事故抑止がある対策をとっておりますので、このような結果になっております。

○鈴木(智)委員
 わかりました。
 これ以上やると所管事務になってしまいますので、引き続き12月議会でやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

○山城警務部参事官兼首席監察官
 先ほど御質問のありました監督の措置の内訳でございますけれども、29件ございまして、その内訳は、職務放棄、懈怠、不適切等、情報管理取り扱い不適切、物品管理不適切、勤務規律違反、暴行、傷害等、交通事故違反、セクハラ、不倫等の内訳になっております。

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