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文教警察委員会議事録(公安委員会)(平成29年7月25日)

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○鈴木(智)委員
 ふじのくに県民クラブの鈴木智でございます。
 一部、一問一答方式になるかもしれませんが、分割質問方式でお願いします。
 先ほども暴力団対策について議論がありましたけれども、私は特に暴力団離脱支援あるいは離脱促進のための取り組みについて伺いたいと思います。と申しますのはもちろん私も本会議でも質問したこともありますけれども、当然のことながら1日も早く暴力団がなくなる、排除されることを望むものでございますし、皆様が日ごろさまざまな形で努力されていることにつきましては当然のことながら敬意を表したいと思います。
 ただ、ヒアリじゃありませんけれども、暴力団排除といっても県外とか国外に追放するわけじゃないですよね。当然のことながら排除するあるいは暴力団をなくすことは、暴力団をやめていただきそして一般人として生活をしていただくことが必要になってくるわけでございますので、何とか1人でも多くの方がそうなっていただくように当然支援をしていくことが必要になるわけでございます。
 そういう問題意識でお尋ねしたいんですけれども、先週7月22日の土曜日の朝日新聞に暴力団やめたのに却下された生活保護という記事が載っておりました。簡単に言えば静岡市内にお住まいの元暴力団の方ががんを患っていることが判明して、それに伴い暴力団をやめたと。そしたら県警では暴力団をやめたと認定していないので、生活保護を申請したけれども認めていただけないと。実はこの方は今裁判をやっていて、既に3年ぐらい経過しているんですけれども、これはもちろん裁判中の話ですから具体的な話は聞きませんけれども、この件に関連して一般的なことを聞きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 今年度最初の委員会ですから簡単に確認したいんですけれども、まず暴力団員の定義は何なのか。先ほど構成員、準構成員とありましたけれども、暴力団員に関係する法律がありますよね。暴力団員と恐らく暴力団構成員は同じだと思うんですけれどもその確認と、もう1つ準構成員とありますけれども、何をもって準構成員と言うのかその辺の御説明をお願いしたいと思います。

○森田刑事部長
 いずれにしても、暴力団員として認定する基準は何かということなんですが、警察活動を通じまして確認したさまざまな事実を収集した情報資料などを総合して検討、判断して認定することとしております。ですから具体的な内容を明らかにすることはできません。これは今後の暴力団対策に支障を来すことになりますので、大変申しわけありませんがお答えを控えさせていただきます。準構成員についても同じでございます。よろしくお願いいたします。

○鈴木(智)委員
 ということは、例えば自分が暴力団に入っている、多分その方は、自分が暴力団員だと認識されていると思うんですけれども、全然自分が暴力団に入っているつもりはないが、たまたま暴力団の方といろいろおつき合いがある場合には、県警として暴力団に入っているつもりはないんだけれども準構成員として認めている可能性があるということですね。

○森田刑事部長
 それにつきましても、いろいろな警察活動の中で情報収集――その者の行動や関係者の話を聞いて、最終的に関係しているかどうか判断するところでございますので、それで準構成員あるいは暴力団構成員と認定することになります。具体的には先ほど申し上げましたが、どうやるかについてはお答えを控えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○鈴木(智)委員
 先ほど、静岡県の暴力団の説明がございました。暴力団の定義は別として、暴力団構成員が700名で前年比90人減ったと。それに対して準構成員が570人で30人ふえたということなんですけれども、90人減ったというのはかなり大きな人数だと思います。90人がずっと続けばと思いつつそうはならないでしょうけれども、基本的には減少傾向だと思います。去年は90人減ったけどその前はどんな感じだったんでしょうか。準構成員についてもお話しください。

○森田刑事部長
 暴力団員減少の1つの要因としましては、実を言うと平成4年に暴力団対策法が施行され、指定暴力団という網にかけられるようになりまして、中止命令がかけられるようになりました。そうすると今まで網にかけられなかったみかじめ料の取り立てとか、暴力団の資金活動ができなくなります。こういう暴力団対策法が施行されたこと、それと暴力団排除条例ができておりますので、暴力団として、組員としての活動がしにくくなった状況がありまして、中にはそういう暴力団としての活動ができない者が身分を隠して偽装離脱みたいなことをする者もいまして、そして活動している者を含めまして減少している状況を今捉えているわけであります。

○鎌田刑事部参事官兼生活安全部参事官
 数値的なものを申し上げます。まず過去5年の話をしたいと思います。5年前の平成24年の構成員――暴力団組員が900人、準構成員が630人合計で1,530人。平成25年の構成員が850人、準構成員550人合わせて1,400人。平成26年の構成員が800人、準構成員530人合わせて1,330人。平成27年の組員が790人、準構成員540人合わせて1,330人。昨年末の構成員が700人、準構成員570人で合わせて1,270人という推移になっております。

○鈴木(智)委員
 ちょっとばらつきがありますが、両方合わせて年間数十名から最近は100名近く減っていることになるんですけれども、離脱あるいは脱退した構成員、準構成員に対して先ほど申し上げた一般の社会人として生活していただくことが必要なわけですけれども、県警としてそれに対する支援としてどのようなことを行っているんでしょうか。

○鎌田刑事部参事官兼生活安全部参事官
 離脱後の警察の取り組みについてお答えします。
 元暴力団員という呼び方になると思いますけれども、いろいろな形で相談を受理する場合があります。中には正業につきたい、仕事につきたいという相談、あるいは暴力団を抜けたんだけれども危害を受けるおそれがあるという相談を受ける場合があります。そういうときには保護対策などを行います。
 具体的には、就労支援としては本人から、例えば警察署の刑事に対して仕事につきたいという相談があったときには、警察が直接就労支援する形ではなくて、静岡県社会復帰対策協議会の事務局を公益財団法人静岡県暴力追放運動推進センターが持っておりまして、ここに警察から引き継ぎを行います。警察としては具体的にどういう仕事につきたいとか、なぜ組を抜けたのか、正業につきたいのかという話を聞いた上で引き継ぎを行います。引き継ぎを受けた暴追センターでは、どういった職種につきたいとかといった希望内容を改めて本人に確認しまして、協議会には現在20数社と記憶しておりますが、そういった暴力団を離脱した者も雇ってもいいという会社がありますので、そういったところに照会して、そこでマッチングが合えば就業する形である意味警察は橋渡し的な窓口となっているのが1つあります。
 それから、先ほど言いました離脱した元暴力団員が、例えば元の組織から戻ってこいよ、あるいはそれに対して脅迫を受けるといった事案が予想される場合には、もちろん起きていれば事件化を図ってとめますし、暴力団対策法には加入を強要する場合の中止命令もあります。この行政命令を出しまして、対象となる暴力団員にまた組織に戻れというなと命令をかけて阻止するといった形の対応をとっております。

○鈴木(智)委員
 一言で言えば、静岡県では静岡県暴力追放運動推進センター等々が連携していると思うんですが、ただ大きな障害となるのが、この新聞記事でも報道されていますけれども、自分ではやめて脱退届の証明書みたいなものを出したんだけれども、実際には5年ぐらいたたないと警察は認めてくれないんです。これだと一般的にどうしてもそうなっちゃう。自分ではやめたつもりで、しかもしっかり一般人、社会人として生活しようとしているんだけれども、県警としては基本的には5年間脱退したと認めないということでよろしいんですか。

○森田刑事部長
 全くそういうことではありません。先ほど申し上げましたように、ふだんの警察活動の中でそういう状態が判明すれば、これは先ほど組等に対する脱退届を出したと、あるいは活動の中でもう暴力団と一緒に活動をしていないことがわかれば、それでもう脱退したと認められると思います。

○鈴木(智)委員
 要は暴力団としっかり距離をとっていれば、5年を待たずに公にも暴力団をやめたと認められると思うんですが、それではこの静岡県暴力団排除条例の第2条第3号に暴力団員等があります。これはどういうことかといいますと、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者という定義があるんですけれども、例えば先ほど森田刑事部長がおっしゃったとおり、しっかり真面目に一般社会人として生活をしたと、その結果5年をたたずに暴力団をやめたと認めてもらったとしても、暴力団排除条例的には暴力団員等という定義には引き続き含まれることでよろしいんでしょうか。

○森田刑事部長
 法律ですのでそういうふうに認められることになります。

○鈴木(智)委員
 暴力団排除条例も、私が議員になる前にできた条例でございまして、私も議事録を見させてもらいましたけれども、ただこの5年を経過しない者を入れた根拠が見つからなかったので教えてもらいたいんですけれども、暴力団排除条例は私が見る限り全都道府県にあると理解しております。全部見たわけじゃないんですけれども、一部この5年を経過しない者が入っているかどうか見てみましたら、例えば東京都の条例には入っていなかったんですね。ただ大半はどうも入っているようでございます。この5年を経過しない者を入れた理由を教えてもらいたいと思います。

○鎌田刑事部参事官兼生活安全部参事官
 手元に資料がありませんのでこれが正解だという答弁はできませんけれども、いろいろな法律で法律的にとれる資格の欠格事由として刑罰を終えてから5年経過しない者は、例えば猟銃の許可とかになると思うんですけれども、そういったところで5年が規定されておりますので、そこら辺を参考にしているのではないかと思いますが、条例に5年を経過した者を規定した理由について改めて調査させていただきたいと思います。

○鈴木(智)委員
 じゃあ、委員会後でも結構でございますので改めて教えていただきたいです。こちらの方は3年たっても恐らくまだ県警からは認めてもらっていないと思うんです。先ほど言ったとおり、例えば品行方正にしっかり生活をして5年以内に県警から暴力団員を抜けたと認めていただいたと。ただこの条例の対象に入ってしまうと生活保護を申請したけれども、条例の5年以内の対象になるから生活保護を受けられないとか、あるいは金融機関に口座をつくりに行ったけれども、どこかに情報が残っていてやっぱりだめだよということもあり得るんですかね。

○森田刑事部長
 10番委員が言われましたように、警察では一般的に5年以下でこの人間は暴力団員ですよと認めて、照会があったら回答するわけなんです。最終的な判断は受給する側の市町でございます。あくまでも照会に対する回答はしますが、総合的な判断をしていただくのは、受給するかどうかはあくまでも市町で判断してやっていただくことになります。

○鈴木(智)委員
 そもそも確認したいんですが、構成員あるいは準構成員の数は先ほども御紹介しました静岡県暴力追放運動推進会にも出ているんですけれども、暴力団の構成員、準構成員の数あるいはそもそもこの人が入っているかどうかというデータは県警が持っていることでよろしいですかね。

○森田刑事部長
 そのとおりでございます。

○鈴木(智)委員
 これはつい数日前に知った問題でございまして、ですから私も十分勉強したわけでもございませんし、実はここで結論いただけると思っていません。冒頭に申し上げました暴力団の排除をどんどん進めていただきたいと思いますが、先ほど再犯の話等も出てまいりまして、暴力団やめたけれども5年間いろいろあってなかなか一般人として認められない、あるいは仕事をしたくても仕事ができないとなってしまいますと、また元に戻ってしまう可能性は当然あるわけですから、排除を進めると同時に暴力団をやめた方がしっかりと社会に戻れるようにしていただきたい。もちろんそういった取り組みは県警だけではなくて、さまざまな民間組織等も含めてあるいはボランティアの方等も含めてやるべきだと思うんですが、ただやはり暴力団員が終わって5年の根拠を教えていただきたいと思うんですけれども、この5年という規定があるとせっかくやめたのに、少なくとも条例上は5年間どうも暴力団員等としてほかの現役の暴力団員と一緒くたにされてしまう可能性があると。むしろそれは暴力団離脱促進に逆行する規定なのかなと思うんですね。
 ただ一方で、なかなか具体的な話はできないとのことでしたけれども、まさか警察の方がずっとその人を見ているわけにもいきませんので、例えば第三者がこの人は暴力団をやめました、その後しっかり生活していますよという身元を担保する、保障する仕組みを導入したらどうかと。先ほど保護司の話もありました。あるいは弁護士、あるいは自治会の役員でもいいのかもしれませんが、例えばこの人はしっかり暴力団からやめました。地域の活動にも参加しているし私から見ても明らかに暴力団から足を洗ってもう随分たちましたよという、何かそういう証明する仕組みを導入できればいいのかなと思います。あるいはもしそういった仕組みを入れて認められたのであれば、もちろんここで結論は出ないと思いますけれども、5年間から除外するみたいなただし書きを条例に入れていくべきだと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○森田刑事部長
 10番委員のおっしゃることは十分わかります。現状では法律にのっとって、暴力団排除条例に基づいて進めているところであります。先ほどのその5年の経過については、また後ほど御回答させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○鈴木(智)委員
 これは県の条例ですし、先ほど申し上げました5年の規定がない条例もあるようでございますので、そこを調べて教えていただきたいと思いますし、いずれにしましても繰り返し申し上げますけれども、やはり排除は当然大事ですけれども、当然その後のフォローをしっかりしていかなければ排除したけれどまた元に戻ってしまう。ですから最近はやめられている方が多いですけれども、ただその人に対しての支援が十分かというとどうもそんな感じがしないものですから、引き続き9月以降の議会でも議論したいと思いますので、前向きな対応をお願いしまして質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。

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