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総務委員会(経営管理部関係)議事録(平成24年3月12日①)

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○鈴木(智)委員
 今回の件、非常に難しい件ではございますので、今までの説明で大まかな説明は既にあったとは承知しておりますが、確認の意味で4点お尋ねしたいと思います。
 まず1点目が、処分庁である教育委員会による処分の妥当性を審査するに当たり、審査庁つまり県は、過去のあるいは他県の類似のケースを参考にしたのかどうか。したのであれば、どのようなケースがあったのか教えていただきたいと思います。
 またそれ以前に、教育委員会も処分を決めるに当たり、恐らく同様に類似のケースを参考にしたんだろうと思いますが、その点について審査庁が確認しているかどうか教えていただきたいと思います。

 2点目ですが、今も言及がございましたが、請求人からの反論書にもありますように、贈賄側とされる元天竜市長が贈賄自白は虚偽であると証言したというように既に広く報道されておりますが、審査庁はこの点についてどのように考えるか改めて確認をしたいと思います。

 3点目、酒気帯び運転で追突事故を起こしたために懲戒免職となり、退職手当が不支給となった元京都市立中学校教諭が退職手当の不支給処分を訴えて起こした訴訟の判決が先月2月23日にありました。京都地裁は不支給は社会観念上著しく妥当を欠くとして処分の取り消しを命じたということなんですが、この判決について審査庁はどのように考えるのか確認をしたいと思います。

 最後に、今回の件が事件として明らかになる発端は、平成20年4月30日に教育委員会に投書された匿名の文書とされております。本日もいただいております証拠書類によれば、その文章によれば、天竜林業高校では成績の改ざんが毎年実行されていると述べております。つまりこの告発文書が言うのは、改ざんは今回の平成19年度だけではなくて、それ以前にも行われているよということを主張しているんだと思いますが、その点について教育委員会が調査したのかどうか御存じであれば御確認したいと思います。以上です。

○杉山人事課長
 今回のような退職金の返納命令の関係の本県もしくは他県のケースでございます。
 本県の場合では、こういう懲戒免職になったケースで一部不支給としたケースはこれまでございません。すべて全額不支給ということでございます。
 それと他県の状況でございますけれども、ほとんど交通違反が多いわけでございますけれども、青森県で1件だけ教育委員会の職員が酒気帯び運転で検挙されて罰金刑を受けたと、交通事故ではなかった例でございます。そうしたケースにおいて教育委員会で免職処分ではあるんですけれども、3割支給を行っているものがございます。そのほか我々がつかんでいる情報ですと4件ございますけれども、教育委員会、県警のケースでございます。いずれも4割支給から3分の1支給になってございますけれども、いずれの場合にも交通事故の過失による死亡事故によって禁錮刑の刑を受けたケース、これについては4割もしくは3分の1支給というものがございます。
 それと民間のケースも若干我々は調べてございまして、これは裁判になったケースでございますけれども、民間事例において、例えば民間の企業でうつ病による職場の放棄について訴えが認められて5割支給になったようなケースがございます。もしくは運送会社の社員のセールスドライバーがいわゆる酒気帯び運転で検挙されたと、こうした場合には3分の1支給が認められたケースというのが裁判上はございます。

 それとこれ最高裁判決確定後、加重収賄のもととなった贈賄側の元天竜市長の審査請求に対する発言は我々も新聞報道等で確認をしております。口頭意見陳述がことしの1月にございました。審査請求人からも直接そのお話をいただきました。しかしながらこれについては、冤罪をうかがわせるものであって、この処分庁での申し立ても同じでございますけれども、冤罪の可能性を述べているにすぎないということで、現時点ではこれをもって処分の正当性について我々として議論はできないというのが考え方でございます。

 それと京都市の関係でございます。京都市立中学校の教頭先生がウイスキーを飲みながら運転を続けて前の車に車両を衝突して、道路交通法違反で罰金50万円の略式命令を受けたということでございます。これについては、裁判所の判断は、それまでの教育委員会での勤続に対する報償というところを、いわゆる飲酒運転のみをもって無にしてしまうということは、教育委員会として裁量権の濫用だというような判決でございます。これについては京都市の教育委員会が控訴を検討しているというふうに聞いてございます。これについてもその教員のそれまでの仕事に対する貢献、それと一方で犯した非違行為、飲酒運転の状況、これを勘案して裁判所は判断したものというふうに理解をしてございます。

 今回この事件のもととなった2つの調査書の改ざんのお話のもともとは平成20年の春にヘルプラインを通じてお話があったということでございます。我々としては今回退職手当の返納命令のもととなっているその2件の公文書偽造、同行使、加重収賄、これについての承知をしておりまして、それ以前については私どもとしては承知はしてございません。以上です。

○西田職員局長
 最初の1点目の審査庁が過去本県あるいは他県のケースを参考にしたかというのにつけ加えて申し上げますと、本県におきましては過去これまでに退職手当の返納命令事例が、平成13年以降は3件ございました。すべて退職後に有罪判決を受けたということで、全額の返納処分を求めたというものでございます。
 あと審査請求に上がっている他県の例でございますけど、平成14年度以降ですと7府県で同様の審査請求が提起されているということは承知しております。その中で7件のうち5件は棄却ということになっております。2件が審査中ということでございます。以上でございます。

○鈴木(智)委員
 1点だけ確認をしたいんですが、ただいま他県の例、あるいは本県の例を幾つか挙げていただきましたが、じゃあ今回とほぼ同様の例えばその成績の改ざんをしたとされ、あるいは収賄をしたとされて、執行猶予つきながら懲役の判決を受けて、それに対して今回のような全額返納命令をしたというほぼ同じケースはなく、今回はまた新たなケースということでよろしいんでしょうか。

○西田職員局長
 先ほど申しました本県の3件の例は、いずれも業務上横領ということで刑が確定化しまして、それに対しまして返納命令を出したということでございますので、似たような例かなと思っております。あとそれも懲役刑とあと執行猶予も同じくついているという事件でございましたので、同様の事件かなと思っています。

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